失業保険をもらいながら職業訓練を受ける方法

お役立ちコラム 2023.06.05

失業保険の受給中や受給予定の方の中で「失業保険をもらいながら職業訓練を受けられるのかな」という疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか?

結論として、職業訓練を受けながら失業保険をもらうことは可能です。

職業訓練は、就職に役立つ職業スキルや知識を身につける訓練です。そのため、就職活動に役立てることができるでしょう。

この記事では、失業保険をもらいながら職業訓練を受けるメリットやデメリット、手続き方法などを解説します。

ちなみに失業保険の正式名称は「雇用保険」で、失業した際にもらえる給付は「基本手当」です。少し分かりづらいので、本記事では「失業保険」と表記しますね。

失業保険をもらいながら職業訓練を受ける場合の、よくある質問もまとめていますので、ぜひ参考にしてください!

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失業保険をもらいながら職業訓練を受けられる人

失業保険をもらいながら職業訓練を受けられる人

失業保険をもらっている人が全員、職業訓練を受けられる訳ではありません。また、失業保険をもらうためには条件を満たす必要があります。

まずは、失業保険の受給対象者と職業訓練の受講対象者を説明しますね。

失業保険は誰がもらえる?

失業保険とは、雇用保険に加入していた人が生活を心配せずに就職活動を行い、1日も早く再就職することを支援するための手当です。

失業保険をもらうためには、以下2つの条件を満たす必要があります。

  • 就職の意思や能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても就職できない「失業の状態」であること
  • 離職の日以前2年間の中で雇用保険の加入が通算12ヶ月以上あること

失業保険の受給期間は原則、離職した日から1年間です。ただし、病気やけが、妊娠などの理由により、最長3年間延長できる場合があります。

参考:ハローワークインタネットサービス「基本手当について」

職業訓練は誰が受けられる?

職業訓練は、就職希望者が仕事に必要な知識やスキルを学べる公的制度です。ハロートレーニング(ハロトレ)とも呼ばれています。

職業訓練には大きく分けて2種類あります。

  • 公共職業訓練:失業保険をもらっている人向けの訓練
  • 求職者支援訓練:失業保険をもらえない求職中の人向けの訓練

どちらの訓練も失業保険を受給しながら受講できます。

公共職業訓練と求職者支援訓練の受講条件を以下の表にまとめました。

公共職業訓練・ハローワークから受講が必要と判断されること
・過去1年、退校処分を受けていないこと
・前回の公共職業訓練修了日から1年以上経過していること
求職者支援訓練・ハローワークで求職の申し込みをしていること
・雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
・就職の意思と能力があること
・ハローワークから受講が必要と判断されること

職業訓練を受講するためには、上記の条件をすべて満たし、各訓練の選考に通過する必要があります。

職業訓練(ハロートレーニング)の詳しい説明は、以下の記事で行っています。ぜひ参考にしてください!

参考:職業訓練のメリットとデメリットを解説します【体験談あり】

失業保険をもらいながら職業訓練を受ける条件は?

失業保険をもらいながら職業訓練を受ける場合は、以下の条件を満たすことが必要です。

  • ハローワークで求職活動を行っている
  • 過去1年以内に公共職業訓練を受けていない(公共職業訓練を受講する場合)
  • 失業保険の受給期間が3分の1以上残っている(公共職業訓練を受講する場合)
  • 失業保険を受給していない(求職者支援訓練を受講する場合)

職業訓練はハローワークが必要だと判断すれば受講できるため、上記条件を満たしていない場合でも職業訓練の受講は可能です。しかしその場合、失業保険の延長ができなかったり、失業認定日にハローワークに行ったりする必要があります。

受給期間の延長や失業認定日については「失業保険をもらいながら職業訓練を受けるメリット」で説明しますね!

失業保険の給付期間の残日数が足りない場合は、ハローワークで相談してみてください!

失業保険をもらいながら職業訓練を受けるメリット

失業保険をもらいながら職業訓練を受けるメリット

失業保険をもらいながら職業訓練を受けることには、4つのメリットがあります。

  1. 失業保険の給付期間が職業訓練修了まで延長される(給付金額が増える)
  2. 金銭面の不安軽減
  3. 失業認定日の手続きをしなくてOK
  4. 手当てや交通費が受け取れる

各メリットを説明していきます。

1.失業保険の給付期間が職業訓練修了まで延長される(給付金額が増える)

失業保険をもらいながら職業訓練を受ける最大のメリットは「失業保険の給付期間が職業訓練修了まで延長される」ことでしょう。

失業保険の給付期間は原則、離職した日から1年間です。しかし、職業訓練を受講している場合は、受講期間および受講終了後の一定期間まで給付期間が延長されます。この制度を「訓練延長給付」といいます。

参考:厚生労働省「雇用保険業務取扱要領 第13章 52301-52700」
参考:厚生労働省「令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が「求職者支援訓練」の受講を開始する場合に、訓練延長給付や技能習得手当等を受給することができるようになります。」

2.金銭面の不安軽減

公共職業訓練の受講中は、失業保険が延長されます。

そのため、金銭面の不安を軽減できるでしょう。公共職業訓練を受講している時間もアルバイトなどは可能ですが、働ける時間は限られてしまいます。

また、金銭面に不安がなければ集中して職業訓練に取り組むことができます。

「求職者職業訓練」を受講する場合は、条件を満たすことで月10万円の「職業訓練受講手当」を受けられる場合があります!

3.失業認定日の手続きをしなくてOK

職業訓練を受講している場合は、失業認定日の手続きが免除されます。

失業保険を受給する場合、決まった日にハローワークで失業認定日の手続きをする必要があります。しかし、失業認定日と受講スケジュールはほとんどの場合被っているため、ハローワークに行くこと自体が難しいのです。

4.手当てや交通費が受け取れる

職業訓練を受講する際、技能習得手当を受け取ることができます。

技能習得手当とは訓練受講に要する費用で「受講手当」と「通所手当」があります。

  • 受講手当:失業保険受給者が職業訓練等を受ける際に支給される手当。日額500円で、上限額は月20,000円。
  • 通所手当:自宅から訓練校に通所するための交通費。移動手段によるが、月額最高42,500円まで。

参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

技能取得手当を受給するには、失業認定の日にハローワークにて必要書類の提出が必要になります!また、職業訓練の受講が決まった時点でハローワークに申し出る必要があるので、注意しましょう。

失業保険をもらいながら職業訓練を受けるデメリット

失業保険をもらいながら職業訓練を受けるデメリット

失業保険をもらいながら職業訓練には多くのメリットがありますが、デメリットもあります。職業訓練の受講を検討している方は、メリットとデメリットの両方を頭に入れておくことが大切です。

  1. コースが限られる
  2. 時期が限られる
  3. そもそも審査に落ちる可能性がある
  4. 残日数との兼ね合いを考える必要がある

各デメリットを一つずつ見ていきましょう。

1.コースが限られる

失業保険をもらいながら職業訓練を受けるデメリットとして、コースが限られることが挙げられます。

そのため、自分の受けたい内容の職業訓練がなかったり、希望する内容の職業訓練がお住まいの地域で開催されていなかったりすることもあります。

オンラインで受講する「eラーニング」の公共職業訓練であれば、全国どこからでも受講可能です!ワークキャリアが実施しているジョブトレも、eラーニングの職業訓練です。

2.時期が限られる

職業訓練の開始時期は、あらかじめ決められています。そのため、受講できる時期は限られてしまいます。

コースによっては「年1回の開催」「4月スタートのみ」などの場合もあります。離職のタイミングによっては、次の開催まで半年以上待つ必要があることも。職業訓練の開始を待っている間も、失業保険の給付日数は減っていきます。

公共職業訓練を受講する場合は、訓練開始のタイミングで失業保険の給付期間が3分の1以下にならないよう、注意しましょう。

3.そもそも選考に落ちる可能性がある

職業訓練には選考試験があり、選考試験に合格した人が受講することができます。選考試験に落ちてしまうと、次の開講を待って再度応募するか、他の職業訓練を探すことになってしまいます。

どのような選考試験があるのかを事前に確認しておきましょう。

4.失業保険の残日数との兼ね合いを考える必要がある

失業保険をもらいながら職業訓練を受けるためには、受講時に失業保険の給付期間が3分の1以上残っている必要があります。

受講したい職業訓練がある場合は、訓練の開始時期と受講時の残日数を確認しておきましょう。

失業保険の残日数が足りない場合でも、ハローワークが必要だと判断すれば職業訓練は受講できる場合があります。しかし、失業保険の延長ができなかったり、失業認定日の手続きが必要だったりするようです。

【手続き方法】失業保険をもらいながら職業訓練を受けたい

失業保険をもらいながら職業訓練を受けるための手続きは、次の方法で進めていきます。手続きはすべて、ハローワークで行います。

  1. 受講する職業訓練を探す
  2. 職業訓練の開始までの残日数を確認する
  3. ハローワークの窓口で相談、職業訓練に申し込む
  4. 選考審査を受ける
  5. 合格したらハローワークに報告
  6. 職業訓練スタート!

まずは受講する職業訓練を探します。インターネットを使って自分で探したり、ハローワークに設置されている掲示板やチラシコーナーで探すことも可能です。自分に合った職業訓練が分からなかったら、ハローワークの窓口で相談してみると良いでしょう。

受講時に失業保険の給付期間が3分の1以上残っているかを確認し、問題がなければハローワークで職業訓練の申し込みを行います。

選考審査に合格したら、公共職業訓練が始まります。

失業保険を多くうけとるためのポイント

失業保険を多くうけとるためのポイント

生活を心配せず、集中して就職活動を行うために給付される失業保険。離職中は収入が不安定になるので、失業保険は少しでも多く受け取れた方が安心ですよね。

失業保険を多くうけとるため、以下の2つのポイントをおさえておきましょう。

  • 職業訓練を受講する
  • 退職前6ヶ月間の給与を増やす

職業訓練を受講することで、給付期間を訓練修了まで延長できます。また、技能習得手当(受講手当・通所手当)も受給可能です。

まだ退職をしていないのであれば、退職前6ヶ月間の給与を増やすことで失業保険の給付金額を増やせるかもしれません。失業保険の給付金額は、退職日までの6ヶ月間の給与から算出されます。この期間の給与が多いほど、失業保険の給付金額も増えるのです。

FAQよくある質問

最後に、失業保険をもらいながら職業訓練を受ける際のよくある質問にお答えします。

失業保険をもらえる条件は?

失業保険の受給条件は、以下2つです。どちらの条件にも当てはまる必要があります。

  • 就職する意思があり、いつでも就職できる状態であること
  • 離職日以前の2年間に、雇用保険に通算12ヶ月以上加入していること(特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)

離職すると後日会社から離職票が届きます。離職票が届いたら、お住まいの地域のハローワークに持っていき、手続きを行います。

参考:ハローワークインタネットサービス「基本手当について」

失業保険はいくらもらえる?

失業保険で受け取れる1日あたりの金額は原則、離職した日の直前の6ヶ月間に支払われた給与に基づいて算出されます。給与に賞与等は含まれません。

基本的に失業保険の1日あたりの給付額は「6ヶ月間の給与の合計÷180の約50〜80%」です。(60〜64歳は45〜85%)

また1日あたりの給付額の上限は、年齢によって以下の表のように決められています。

30歳未満6,835円
30歳以上45歳未満7,595円
45歳以上60歳未満8,355円
60歳以上65歳未満7,177円
(令和4年8月1日以降)

また、失業保険の1日あたりの下限金額は、年齢に関係なく2,125円です。

参考:ハローワークインタネットサービス「基本手当について」

失業保険の振り込み日は?

失業保険の振り込み日は、失業認定後から5営業日後です。

ハローワークの営業日は平日飲みなので、営業日に土日祝日は含まれません。

職業訓練を受けるまでに失業保険の残日数が足りない場合は?残日数って何?

失業保険の残日数とは、失業保険が受給できる残りの日数です。

離職理由等によって所定給付日数(失業保険がもらえる日数)が決められます。そこから、支給を受けた日数が引かれていき、残った日数が失業保険の残日数となります。

失業保険を受け取りながら職業訓練を受けるためには、訓練開始時のタイミングで失業保険の残日数が失業保険の給付期間が3分の1以上残っていることが条件になります。

失業保険の残日数が足りない場合でも、ハローワークが必要だと判断すれば職業訓練は受けられます。しかし、失業保険の延長や失業認定日の手続き免除などは適応できなくなるので注意が必要です。

参考:厚生労働省「雇用保険受給者のみなさまへ」

待機期間って何?

待機期間とは、離職後に失業保険を受け取るまでの期間です。

会社から届いた離職票をハローワークに持っていっても、その日のうちに失業保険がもらえるわけではありません。失業保険は離職票の提出と求職の申し込んだ日から7日間は「待機期間」となり、待機期間が修了するまで失業保険は支給されません。

参考:ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」

また、正当な理由がない自己都合の退職や懲戒解雇などの重大な理由による退職の場合は、待機期間終了後、さらに2ヶ月間の給付制限があります。つまり、この場合はハローワークで手続きを行った日から2ヶ月と7日後から失業保険を受け取れるようになるのです。

参考:厚生労働省「「給付制限期間」が2か月に短縮されます」
参考:厚生労働省「就職支援・給付金などについて知る」

失業保険の受給期間が終わった後に求職者支援訓練を受けることは可能?

公共職業訓練は失業保険を受給している人が受講できる訓練です。そのため、失業保険の受給期間が終了した方は公共職業訓練を受けることはできません。

しかし、求職者支援訓練なら失業保険の受給終了後でも受けることができます。求職者支援訓練は、失業保険が受給できない人を対象とした訓練です。基礎コースと実践コースの2種類があり、テキスト代を除き無料で受講できます。

また、条件を満たせば職業訓練受講給付金(月10万円+通所手当)が受け取れます。

参考:厚生労働省「ハロートレーニング(公共職業訓練・求職者支援訓練)の全体像」

失業保険と職業訓練受講給付金の同時受給はできる?

失業保険と職業訓練受講給付金の同時受給はできません。

「職業受講給付金」は、失業保険を受け取れない人を対象とした給付金です。そのため、失業保険を受給している人は​​職業訓練受講給付金を受け取れないのです。

参考:厚生労働省「雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ 求職者支援制度があります!」

まとめ:失業保険をもらいながら職業訓練を受けよう!

失業保険をもらいながら職業訓練を受けることには、失業保険の延長給付や失業認定日の手続き免除などさまざまなメリットがあります。失業保険を長く受け取ることができれば、その分集中して就職活動ができるので安心です。

ただし、受講できる訓練が限られたり、失業保険の残日数によって受講できない場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

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